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附属書 H

4. GMDSS設備の整備を行う特定のサービス・ステーションの証明
4.1 GMDSS設備
GMDSS設備とは、GMDSS航海用具及びGMDSS救命設備をいう。
GMDSS航海用具とは、船舶設備規程にいうナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置をいう。
GMDSS救命設備とは、船舶救命設備規則にいう非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置をいう。
4.2 申請
管海官庁は、証明を受けようとする事業者に施設、機器、人員、整備実績等の内容を記載した書類を添付した正副各1通の別紙様式4−1の証明書類を提出させること。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、添付すべき書類の一部の提出を免除することができる。
4.3 証明
管海官庁は、別紙4「GMDSS設備サービス・ステーションの施設等の基準(以下本項において「別記4の基準」という。)に適合するサービス・ステーションとして証明しようとするときは、証明願の副本に意見を添えて首席船舶検査官に伺い出ること。
4.4 有効期限
証明書の有効期限は、当面、平成11年1月31日とする。
4.5 証明書の交付
管海官庁は、別記4の基準に適合するサービス・ステーションとして証明しようとするときは、事業者に対して別紙様式4−2の証明書を交付すること。
4.6 交付の報告
管海官庁は、証明書を交付したときは、首席船舶検査官に報告すること。
4.7 立入り
管海官庁は、原則として四半期ごとにサービス・ステーションについて、整備点検時の立会いを含め、施設の状況、整備点検の方法、書類の保管状況等の実態を把握すること。
4.8 条件
管海官庁は、証明願等の内容及び申請者の証明等の検討並びに首席船舶検査官の意見を勘案した上で条件を付すことができる。

 

 

 

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